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第36表 直接処遇職員の労働についての施設長の認識

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?W 賃金

 

1 直接処遇職員の本給の水準の基準

 

直接処遇職員の賃金について、まず、各施設が本給の水準を決める際、何を基準としているかを調査した結果、「国家公務員の一般行政職」とするものが最も多く、回答があった施設全体の35.2%で、次いで「独自に定めている」(同27.2%)、「市町村職員給料」(同16.9%)、「都道府県職員給料」(同13.1%)、「国家公務員の福祉職」(同5.2%)の順となっている。

国が本年度から適用した福祉職俸給表を基準としている施設は5.2%と非常に少ないが、俸給表が新設されてまだ日が浅いこと、地方公共団体で導入しているところがごく一部にとどまっていることも大きな要因と思われる。

これを施設の種類別にみると、「知的障害児施設」では「国家公務員の一般行政職に準ずる」が55.6%であるのに比べ「特別養護老人ホーム」においては、「国家公務員の一般行政職に準じている」とする割合が低く、「独自に定める」とするもの及び「市町村職員に準じる」ものの割合が高いのが注目される。

 

 

 

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