これを施設の種類別にみると、「知的障害児施設」では「指導員」についても「交替制」が50%を超えているのが特徴的であり、「寮母(父)」では「身体障害者療護施設」で100%が「交替制」を採っているのに対し、「(重度)身体障害者授産施設」で50%強が日勤制を採っているのが特徴的である。
なお、勤務体制については、施設の規模、施設の設立後年数の面からは特徴的なことは見当たらない。
「特別養護老人ホーム」ではほとんどが「指導員」は日勤制、「寮母(父)」は交替制となっている。
交替制勤務にづいては、我が国においては、二交替制から三交替制へと推移し、24時間拘束、実働16時間勤務の型から、1勤務実働8時間勤務制の三交替制へと発展してきた経緯があることに鑑みると、福祉関係職場の交替制勤務の多くが一昼夜拘束の二交替制で行われているのは、今後の課題であるといえよう。(第31表、第32表参照)