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(3) このような職業性腰痛について、その発生予防又は軽減のための取組みについて複数回答により尋ねたところ、「作業姿勢についての指導」が49.3%と最も高く、以下、「腰部に負担がかかる業務を一人の職員に集中させない」(47.8%)、「介護方法の改善」(42.8%)と続いている。(第28図)

 

第28図 腰痛発生予防又は軽減のための取組み(複数回答)

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6 直接処遇職員の労働条件に関する施設長の認識

 

直接処遇職員の労働の過重度について、その内容、環境等からみた施設長の率直な認識を尋ねたところ、「やや過重である」が48.4%とほぼ半数で、「過重ではない」は40%を切っている。(第29図)

 

第29図 直接処遇職員の労働条件に関する施設長の認識

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?W 賃金

 

1 直接処遇職員の本給の水準の基準

 

直接処遇職員の本給の水準を決める際に何を基準としているのか調査した結果、「国家公務員の一般行政職」が最も多く、回答があった施設全体の35.2%で、以下「独自に定めている」(同27.2%)、「市町村職員給料」(16.9%)、「都道府県職員給料」(13.1%)、「国家公務員の福祉職」(5.2%)の順となっている。国の福祉職俸給表を基準としている施設は非常に少ないが、この俸給表は新設されてまだ日が浅いこと、地方公共団体で導入しているところがごく一部にとどまっていることも大きな要因と思われる。(第30図)

 

第30図 直接処遇職員の賃金水準

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2 事務職員の本給との比較

 

直接処遇職員の本給の水準を事務職員の本給の水準と比較した場合には「同一水準」とする施設が3分の2強の67.6%で、次いで「高い」が23.9%、「低い」が6.6%となっている。(第31図)

 

第31図 事務職員の本給と比較した水準

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