3 直接処遇職員の業務に着目した本給の割増、手当の支給
直接処遇職員の業務に着目した本給の割増、手当の支給があるのか尋ねたところ、「指導員」については本給の割増をしているのは28.2%で、その82.8%は「定率」方式で割増を行っている。「定率」の内訳をみると、「8%」が最も多く、次いで「6%」、「12%」の順となっている。手当の支給をしているのは72.7%で、手当の94.4%は「月額(定額)」(この定額には本給の定率で決めるものも含まれる。以下同じ。)により支給額を決定している。
「寮母(父)」についてもほぼ同様の傾向であり、本給の割増をしているのは28.1%で、その80.8%は「定率」方式で割増を行っている。「定率」の内訳は「指導員」とは異なり、「16%」が最も多く、次いで「12%」と「6%」が同数で続いている。手当の支給をしているのは73.4%で、手当の92.5%は「月額(定額)」により支給額を決定している。(第32図から第41図)