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1.3 関連法規との関係

非自航船は、船舶安全法の適用は受けないが、他の作業船と同様に関連する法規は遵守して、各部の機能を高めると共に災害の防止を図る。

 

〔解説〕

(1) 船体部関係

非自航船は船舶安全法上の船舶には該当しないので、設備や機械ごとにそれぞれ関係法規の適用を受ける。ただし、船舶安全法は適用されないが、以下の法規類を除いては適用される法規類がないことから、船体構造強度についてはNK等の船級協会規則、人命の安全に係わる項については船舶安全法関連法規を参照することになる。

(a) 電波法

船舶安全法施行規則第四条により、電波法による無線電信等の船舶への施設は免除されるので、非自航船は電波法を考慮する必要はない。

(b) 海上衝突予防法

海上衝突予防法第3条において、非自航船は操縦性能制限船に定義付けされ、航路において優先関係にある。

(c) 海洋汚染・海上災害防止法

法第一条において、船舶から海洋に油、有害液体物質、廃棄物を排出することを規制し、法第五条において、船舶にはビルジ等排出防止設備を設置しなければならないと規定している。

(d) 消防法

船舶安全法が適用されない非自航船に対しては消防法が適用されるが、具体的な規程がないことから非自航船は船舶設備規程を参照することになる。

(e) 電気事業法

船舶安全法が適用されない非自航船は電気事業法が適用される。

発電設備及び需要設備を有するバックホウ浚渫船は電気事業法上発電所及び需要設備として取り扱われる。

平成7年法改正により、内燃力発電所及び需要設備は1,000kW以上は設置工事において届出が必要であるが、1,000kW未満の場合は届出を要しない。

新電気事業法は、自主保安体制の確立を尊重する主旨で、保安規定の作成遵守、主任技術者の選任、及び新設の場合の認許・届出が中核になっている。

なお、電気事業法に係わる諸手続きについては、第2編「作業船の関連法規・通達の適用マニュアル」を参照のこと。

 

 

 

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