(2) バックホウ掘削機械
(a) 陸上用バックホウ掘削機械は、労働安全衛生法の車両系建設機械構造規格に基づいて製造され、同法では使用者に対して定期自主検査の義務付けを規定している。
・車両系建設機械
車両系建設機械とは、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものである
(労安令別表第7、車両系建設機械構造規格1条)
(b) バックホウ掘削機械を台船に搭載する際の認許・届出等に関する規定は現状では見当たらない。
(c) バックホウ浚渫船が国土交通省直轄工事等の公共工事に供する時には、下記の規定の適用を受ける場合があるので注意を要する。
・排出ガス対策型建設機械指定制度(10.2PS〜353PS)
・低騒音型建設機械
・JISレバー(標準操作方式)
備考:ディーゼル機関の排気ガス規制
2004年より環境省政令に基づく製造規制が施行される。
1.4 定義
1.4.1 一般用語
バックホウ浚渫船の用語の定義は、社団法人日本埋立浚渫協会編「バックホウ浚渫船の標準仕様」(平成10年3月)に準じるものとする。なお、船体部の一般用語については基本的には起重機船等他の作業船と共通である。
〔解説〕
社団法人日本埋立浚渫協会編「バックホウ浚渫船の標準仕様」(平成10年3月)は、バックホウ浚渫船の使用者側である海洋土木各社の委員構成でとりまとめられたもので制定年度も新しく、バックホウ浚渫船特有の用語の定義は以下のとおり定められている。