1.2 適用範囲
この基準は、以下の各項に適合するバックホウ浚渫船に適用するものである。
(1) 非自航船に限定する。
(2) 構造は、一層甲板箱形台船とする。
(3) 油圧バックホウ上部旋回体(旋回輪付き)を台船と一体構造の台座上にボルトにて固定した、搭載型のもの。
(4) 船側両舷に作業用スパッド2本を装備、又は船尾に装備した補助用1本を加え計3本のスパッドを装備するもの。
(5) 油圧バックホウのバケット容量は、おおむね1m3以上のものを対象とする。
〔解説〕
本設計基準の作成に当たっては上記の範囲で調査を行い資料を整理したものである。
浚渫作業とは別の用途でバックホウ掘削機械を装備した揚土機船は本基準の適用外であり、また走行用クローラ付バックホウ掘削機械をそのまま台船に搭載した積載型バックホウ船もこの基準の対象外とするが、適用できる範囲については計画、設計に本基準を参照されることは問題ない。
バックホウ浚渫船の全景写真の一例を図1-1に示す。