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第7章 起重機及び船体の構造強度

7.1 荷重の割増しと組合せ

(1) 起重機部構造の強度計算における設計荷重は下記の組合せ及び荷重係数(割増し)とする。

1] 動荷重係数を乗じた垂直動荷重及び静荷重係数を乗じた垂直静荷重の組合せ。

2] 動荷重係数を乗じた垂直動荷重、静荷重係数を乗じた垂直静荷重、水平動荷重及び風荷重の組合せ。

(2) 前項の動荷重係数及び静荷重係数は、それぞれ、1.25及び1.1とする。

 

〔解説〕

(1) 移動式クレーン構造規格 第4節 強度第10条(強度計算に係る荷重の組合せ)において上記のとおり規定している。

(2) 動荷重係数は、地切り、水切り時における衝撃、巻上げ下げ時の加速、及びその他の巻上げ下げ運動中の衝撃などを考慮して動荷重に乗ぜられる。加速力、減速力は一般に巻上げ下げ速度に比例すると見なすことができ、また衝撃力も速度の増加に応じ大きくなる。したがって、動荷重係数は、作業の衝撃度合、巻上げ下げ速度、衝撃を受ける構造部分の形状、そして繰り返し疲労強度計算とあいまっての荷重率、運転時間率などを考慮して定めるのが適切であるが、起重機船の実態から考えれば、陸上クレーンと違ってその受ける衝撃が小さいことは容易に察知できるものであり、動荷重係数は1.25で十分と考えられる。

(3) 移動式クレーン構造規格第45条(適用除外)〔解説〕(2)大型浮きクレーンについて以下の規定がある。

(2) 大型浮きクレーンについて

つり上げ荷重200t以上の浮きクレーンであって、荷重を受ける回数が少なく、つり上げ装置の使用時間が短いため特殊な構造となるものについては、移動式クレーン構造規格第10条、第20条及び第41条の規定の適用を除外し、クレーン構造規格第11条、第20条及び第54条の規定によることができる。

なお、この場合、クレーン構造規格の適用に当っては、下記に留意すること。

イ 第11条第1項第3号及び第4号の荷重の組合せについては、計算の必要がない。

ロ 第11条第1項第5号の荷重の組合せについては、ジブが航行時の姿勢として定められた状態にあるものとして計算して差し支えない。

ハ 作業係数及びつり上げ装置等の等級については、当該浮きクレーンが使用される作業の実態を十分に明らかにした上で、当該浮きクレーンに常態として負荷される荷重条件、当該浮きクレーンが受ける荷重の回数及びつり上げ装置等の使用時間に応じて選択する必要がある。

 

 

 

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