(2) NK鋼船規則P編12章 電気設備12.4.2主電源設備及び照明設備は非常照明装置を設けなければならない場所を規定している。
12.4.3非常電気設備は、非常電源装置が各種負荷に対して給電時間を規定している。
6.7.6 非常電気設備
NK鋼船規則は非常電気設備の設置義務及び設置場所を規定している。
〔解説〕
(1) NK鋼船規則P編12.1.6非常電気設備は、以下を規定している。
-1 船舶には、自己起動の非常電源装置が設けられなければならない。
-2.、-3.非常電源装置関連の変圧装置、一時つなぎの非常電源装置、非常配電盤及び非常照明配電盤の設置場所を規定している。