3.6 巻上機構
起重機船におけるドラム又はシーブの直径とワイヤロープの直径の比(D/d)及びワイヤロープの安全率は、次によるものとする。
吊り上げ荷重200t未満の起重機船は、移動式構造規格第20条及び第41条による。
吊り上げ荷重200t以上の起重機船は、クレーン構造規格第20条及び第54条による。
〔解説〕
(1) 移動式クレーン構造規格第45条解説(2)に以下の規定がある。
(2) 大型浮きクレーンについて
吊り上げ荷重200t以上の大型の浮きクレーンであって、荷重を受ける回数が少なく、吊り上げ装置の使用時間が短いため特殊な構造となるものについては、移動式クレーン構造規格第10条、第20条及び第41条の規定の適用を除外し、クレーン構造規格第11条、第20条及び第54条の規定によることができる。
なお、この場合クレーン構造規格の適用に当たっては、下記に留意すること。
イ 略
ロ 略
ハ 作業係数及び吊り上げ装置等の等級については、当該浮きクレーンが使用される作業の実態を十分明らかにした上で、当該浮きクレーンに常態として負荷される荷重条件、当該浮きクレーンが受ける荷重が受ける荷重の回数及び吊り上げ装置等の使用時間に応じて選択する必要がある。
(2) 移動式クレーン構造規格第20条は、巻上げ用、ジブ起伏用、ジブ伸縮用のドラムとシーブ及びエコライザシーブのピッチ円直径とワイヤロープの直径との比をワイヤロープのグループ別に定めている。
(3) クレーン構造規格第20条は、吊り上げ装置等のドラムとシーブ及びエコライザシーブのピッチ円直径とワイヤロープの直径との比を常態としての荷重の割合及び使用時間による吊り上げ装置の等級により定めている。
(4) 移動式クレーン構造規格第41条は、巻上用、ジブの起伏用、ジブの伸縮用及びジブの支持用の各用途によりワイヤロープの安全率を定めている。
(5) クレーン構造規格第54条は、巻上用、ジブの起伏用及びジブの支持用・緊張用の各用途と吊り上げ装置等の等級によりワイヤロープの安全率を定めている。