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電気工作物の設置又は変更の工事で、工事計画届出(事前届出)を要する場合とは、施規別表第2により最大出力1,000kW以上の発電設備又は最大電力が1,000kW以上の需要設備を新設する場合である。この場合の手続きの概要は、図1.3-2のとおりである。

 

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図1.3-2 事前届出を要する工事計画とその手続

 

(4) 厚生労働省関連手続き

労働安全衛生法第37条はクレーン等を製造する場合は都道府県労働基準局長の許可を受けなければならないと規定している。

法第38条(製造時検査等)は、移動式クレーンについてはその性質上落成検査は行わないと規程している。

以上の移動式クレーンの検査規制手続きは図1.3-3に、労働安全衛生関係法令の体系は図1.3-4に示す。なお、以下の検査手続きは都道府県労働基準局長又は製造時等検査代行機関に対して行う。

 

 

 

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