起重機船の発電設備及び需要設備が1,000kW以上の場合は事前届出が必要であるのに対し、1,000kW未満の場合は事前届出が不要と手続きが異なる。(図1.3-1、図1.3−2参照) 最大出力1,000kW未満の発電設備又は最大電力が1,000kW未満の需要設備を新設する場合、工事計画の認可申請及び事前届出を要しない。この場合の手続きの概要は、図1.3-1のとおりである。
起重機船の発電設備及び需要設備が1,000kW以上の場合は事前届出が必要であるのに対し、1,000kW未満の場合は事前届出が不要と手続きが異なる。(図1.3-1、図1.3−2参照)
最大出力1,000kW未満の発電設備又は最大電力が1,000kW未満の需要設備を新設する場合、工事計画の認可申請及び事前届出を要しない。この場合の手続きの概要は、図1.3-1のとおりである。
図1.3-1 最大電力1,000kW未満の発電設備を新設する場合の手続
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