図1.3-3 移動式クレーンの検査規制
図1.3-4 労働安全衛生法関係法令の関係(クレーン関係)
(5) 船舶安全法関連手続き 船舶安全法は、船舶の堪航性及び人命の安全を保持するために必要な構造、設備等を施設させることを目的として、船体、機関、救命、消防、居住設備等船舶自体を対象とした物的施設に関する船舶運航の安全確保に関し国際条約の基準に準じて規制し、また、条約非適用船についても国内事情の許す限り高度の物的施設を要求して所要の検査を行い、船舶の安全の確保に万全を期している。
(5) 船舶安全法関連手続き
船舶安全法は、船舶の堪航性及び人命の安全を保持するために必要な構造、設備等を施設させることを目的として、船体、機関、救命、消防、居住設備等船舶自体を対象とした物的施設に関する船舶運航の安全確保に関し国際条約の基準に準じて規制し、また、条約非適用船についても国内事情の許す限り高度の物的施設を要求して所要の検査を行い、船舶の安全の確保に万全を期している。
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