1.3 関連法規・官庁手続き
非自航船と自航船の区分及び船舶の総トン数により適用法規類が全面的に異なる。
適用法規類を十分に確認の上対応を行う必要がある。
〔解説〕
(1) 船体部関係
(a) 非自航船
非自航船は船舶安全法上の船舶には該当しないので、設備や機械ごとにそれぞれ関係法規の適用をうける。
1] 船舶安全法関係
船舶安全法の取扱は、浚渫船には適用せず、起重機船は浚渫船の範囲に入れている。
国際航海するものは船舶安全法が適用されることになっているが、その都度実情に合せて検討する必要がある。
船舶安全法が適用されないにしても、以下の法規類を除いて船体部の所要設備に対して適用される法規類がないことから船舶安全法関連法規を参照することになる。
2] 電波法
船舶安全法施行規則第四条により、電波法による無線電信等の船舶への施設は免除されるので、非自航船は電波法を考慮する必要がない。
3] 海上衝突予防法
海上衝突予防法第3条において、非自航起重機船は操縦性能制限船に定義付けされ、航路において優先関係にある。
非自航起重機船は海上衝突予防法第20条及び第24条により灯火及び形象物を表示しなければならない。
4] 海洋汚染・海上災害防止法
法第一条において、船舶から海洋に油、有害液体物質、廃棄物を排出することを規制し、法第五条において船舶にはビルジ等排出防止設備を設置しなければならないと規定している。
5] 消防法
船舶安全法の適用されない非自航船に対しては消防法が適用されるが、具体的な規程がないことから非自航船は船舶設備規則を参照することになる。
6] 電気設備
船舶安全法が適用されない非自航船用電気設備には電気事業法が適用される。
発電設備及び需要設備を有する起重機船は電気事業法上発電所及び需要設備として取り扱われる。
平成7年改正により、内燃力発電所及び需要設備は1,000kW以上は設置工事において届出が必要であるが、1,000kW未満の場合は届出を必要としない。