(3) 船舶区割規程第102条の19は貨物船について、ビルジ排水装置配水管について規定している。
10.7 電気設備の適用規定
(1) 電気共通
非自航船には船舶安全法が適用されないことから、電気事業法関連法規が適用される。
一方、出力1000kW未満の発電所及び最大電力1000kW未満の需要設備は設置工事において届出を必要としない。
作業船は造船所で建造されることから、電気設備の手配及び電気工事の施工を一般船舶に参照すると便利な場合も多い。
作業船の電気設備の設計において、船舶安全法関連規則は体系立って整備されていることから設計資料としても便利である。
船舶設備規程第六編 電気設備 第一章 総則に、第171条 用語の定義、第181条 完成試験を規定している。
(2) 発電・受電設備
船舶設備規程第六編 電気設備 第二章 発電及び変電設備において、第183条発電設備の容量、第二節 発電機、第三節 蓄電池、第四節 変圧器を規定している。
NK鋼船規則P編 海洋構造物及び作業船等 12章 電気設備12.1一般では12.1.3試験、12.1.5主電源設備及び照明設備、12.4作業船、12.4.2主電源設備及び照明設備を規定している。
(3) 配電設備
船舶設備規程第六編 電気設備 第三章 配電設備は、第一節 配電盤、第二節 配電器具を規定している。
NK鋼船規則P編12.1.5主電源設備及び照明設備―6.は主配電盤を規定している。
(4) 電路
電気事業法に基づく電気設備に関する技術基準において、船用ケーブルの使用は可と規定されている。
電気事業法に基づく電気設備に関する技術基準 第3条6において、使用電圧が低圧の電路の電線に使用するケーブルには次の各号に適合するものを使用すること。ただし、第197条の規定により船用ケーブルを使用する場合は、この限りでないと規定している。
電気設備に関する技術基準 第197条(作業船等の室内の配線工事)は以下のとおり規定している。
水上又は水中における作業船等の低圧屋内配線及び低圧の管灯回路の配線のケーブル工事には、次の各号に適合する船用ケーブルを使用することができる。