一 定格電圧は、660Vであること。
二 材料及び構造は、日本工業規格JIS、C3410(1993)「船用電線」の「4材料及び品質」及び「5構造」に適合すること。
三 完成品は、日本工業規格JIS C3410(1993)「船用電線」の「6試験方法」の試験方法により試験したとき、「3特性」に適合するものであること。
船舶設備規程 第四章 電路 第一節 電線 第235条(ケーブル及びキャプタイヤケーブル)は以下のとおり規定している。
船内の給電路には、配線工事にあってはケーブルを、小型電気器具以外の移動式電気器具にあってはキャブタイヤケーブルを使用しなければならない。
NK鋼船規則H編 電気設備 2.9ケーブルには、以下のとおり規定している。
ケーブルは、IEC60092に適合するもの又はこれと同等以上のものでなければならない。また、ケーブルの敷設等については、本2.9の規定に適合しなければならない。
(5) 電気利用設備
船舶設備規程に電気利用設備として照明器具、電動機の定格、電熱設備構造、通信及び信号設備電路電圧等について規定されている。
船舶設備規程 第六編 第五章 電気利用設備に以下の規程がある。
第269条(照明器具)
照明器具は、日本工業規格「船用照明器具類」の規格に適合するもの又はこれと同等以上の効力を有するものでなければならない。
第275条(電動機の定格)
船舶の安全性又は居住性に直接関係のある電動機は、用途によりそれぞれ次の各号に掲げる時間定格以上のものでなければならない。
一 推進機関の補機、排水設備、消防設備に使用する電源機で連続運転を行うもの連続定格
三 水密戸開閉装置、揚錨機、係船器等に使用する電動機 30分定格
第290条(電熱設備構造)
電熱設備は、通常の使用状態において、火災の生ずるおそれのないものであり、かつ、その充電部を必要に応じて難燃性材料で保護したものでなければならない。
第295条(通信及び信号設備電路電圧)
船内通信及び信号設備の電路電圧は、直流にあっては220V、交流にあっては120V以下でなければならない。
NK鋼船規則P編 12章 電気設備12.4.2主電源設備及び照明設備は非常照明装置を設けなければならない場所を規定している。
12.4.3非常電気設備は、非常電源装置が各種負荷に対して給電時間を規定している。