10.4 救命設備
作業船の救命設備については、船舶救命設備規定を参照する。
非自航船は同規則第一条の第四種船に該当する。
作業船の稼動状況から第69条2に準じ、救命艇又は救命いかだに代えて救命浮器又は救命浮環を備えるのが適当である。
救命浮環は船長により4又は2個備え付けることになる。
救命胴衣は最大搭載人員と同数備えなければならない。
救命浮環及び救命胴衣の性能については、同規則第28条及び第29条に規定されたものとする。
10.5 消火設備
作業船の消火設備は、船舶消防設備規則を参照する。
(1) 消防設備の備付数量及び備付方法は船舶救命設備規則第一条の船種区分に基づいており、非自航船は第四種船に相当する。
1] 消火ポンプは、総トン数によって2個又は1個備え付ける。
2] 消火栓の数及び位置は、船員が通常近づくことができる場所のいずれの部分にも総トン数によって二条又は一条の取水が達することができるものとする。
(2) 内燃機関のある場所における消防設備について、第60条により以下に掲げる消火設備を備え付けなければならない。
1] 固定式鎮火性ガス消化装置、固定式高膨張泡消火装置又は固定式加圧噴霧装置(総トン数500トン以上の第四種船)
2] 加圧された燃料油又は潤滑油を含む装置及び伝導装置のすべての部分並びに他の火災危険箇所に、泡又はこれと同等のものを放出するための十分な数の容量が45?gの移動用の泡消火器又は、これと同等の効力有する消火器(総トン数 数千トン以上の第四種船)
3] 2個以上の持ち運び式泡消火器、鎮火製ガス消火器又は粉末消火器
(3) 消防設備の要件は、同規則 第四条〜第20条に規定されている。
10.6 排水設備
排水設備については、船舶構造規則、船舶機関規則、船舶区割規程を参照する。
(1) 船舶構造規則第5章排水設備第1節に排水管、放水口その他の排水設備を、第二節に排水装置にビルジ管装置及びバラスト管装置を規定している。
(2) 船舶機関規則第78条にビルジポンプ、第79条にビルジ吸引管を規定している。