(5) 揚錨機について
表10-1によると、専用機を有するものが62%ある。錨鎖のみ装備しているものは12%であり、それ以外の起重機船の専用機は、一般船のようにジプシーホイールを有する揚錨機ではなく、ワイヤードラムの付いた揚錨機である。
10.3 脱出設備
階段及び通路の手すり、幅及び傾斜角度について、NK「鋼船規則検査要領」は以下のように規定している。
国際ルールの改正に基づき、2000年10月1日付にてNK「鋼船規則検査要領」のR.4.1.1脱出設備が以下のように改正された。
R.4.1.1脱出設備
(4) 脱出設備の幅及び連続具合等については、次によること。
(a) 脱出設備の最小クリア寸法;
i) 階段(戸を含む)及び通路の最小クリア幅:700(mm)
(b) 階段及び通路には、手すりを設けること、クリヤ幅が1,800mm以上の通路及び階段には、両側に手すりを設けること。
(c) 階段の傾斜角度は、原則として45度とし、50度を超えてはならない。ただし、機関室又は小区画にあっては、60度までとすることができる。