10.2 係留設備
(1) 船舶設備規程 第三編 第一章 係船及び揚錨の設備において、錨、錨鎖、揚錨機、係留索、係船機、曳航索を規程している。
(2) NK鋼船規則P編9章船体艤装9.2 一時係留設備は、主推進機関を有しない船舶はQ編鋼製はしけ19章の規定によって差し支えないとしている。19章19.1アンカー、チェーン及び索類は、艤装数に応じた備えるべき要目を規定している。
(3) 錨について
作業船に装備する錨は、一般船舶のそれに比べて使用方法が大いに異なっている。
錨の種類に関する実船調査結果は有かん錨39%、無かん錨38%、両爪錨4%、ダンフォース錨16%、片爪錨3%となっている。
錨の単重及び合計重量について調査した結果は、船舶規則規定の艤装数によるものと作業船に実際に装備しているものを比較すると図10-1のとおり、錨の単重量は、規定のランク〜10数ランク大型の錨を装備し、装備数も多いので、合計重量は規程をはるかに上回っている。