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表5-1 海洋において処分することがやむを得ない廃棄物の排出基準

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(注1)「特定水底土砂」とは、銅、亜鉛、フッ素化物、ベリリウム、クロム、ニッケル、又はバナジウムを含む水底土砂(判定基準に適合しないものに限る)をいう。

(判定基準)

「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第1項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める内閣府令(昭和48年内閣府令第6号)1−1]」

(注2)「有害水底土砂」とは、水銀、カドミウム、鉛、有機りん、六価クロム、ひ素、シアン又はPCBを含む水底土砂であって判定基準に適合しないものをいう。

(判定基準)

「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第1項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める内閣府令(昭和48年総理府令第6号)1−2]、3]」

(注3)「指定水底土砂」とは、環境大臣が指定する水域から除去された水底土砂のうち熱しゃく減量0%以上の状態であるものをいう。

(環境大臣が指定する水域)

「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第1項第1号の規定に基づく指定水底土砂に係る水域(昭和48年環境省告示第18号)」

(注4)「国土交通大臣が定めるところ」とは、「特定水底土砂及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第2項第5号に掲げる水底土砂の固型化に関する基準に定める告示(昭和52年国土交通省令告示第419号)」をいう。

 

 

 

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