(注1)一定の船舶(もっぱらビルジ等を受入施設へ排棄する船舶であって、陸地から12海里以内を航行する総トン数400トン未満の船舶等)については、表の設備に代えてビルジ貯蔵装置を設置することができる。
(注2)「検査対象船舶」とは、表の設備を設置することが義務付けられた船舶のうち、国土交通大臣の行う定期検査を受けなければならない船舶をいう。貨物船などでは、総トン数400トン以上の船舶が検査対象船舶となる。ただし、内航の非自航船は検査対象船舶とはならないので適用されない。
図5-1 油による海洋汚染の防止のための設備等の設置の義務付けについて、タンカー以外の船舶に設置しなければならない設備
法第10条(船舶からの廃棄物の排出の禁止)第二項六において、外国の内水又は領海における埋立てのための廃棄物の排出については船舶からの廃棄物の排出の禁止は適用しないと規定されており、浚渫泥水の排水は認められている。
法第10条第二項において、公有水面埋立法による免許・承認を受けた埋立てをする場所又は廃棄物の処理場所へ政令で定める排出方法に関する基準に従ってする排出には船舶からの廃棄物の排出の禁止は適用しないと規定されている。
なお船舶から埋立場所に排出することができる廃棄物の種類については制限はなく、排出基準については施行令第五条に規定している排出方法に関する基準に従って排出すればよい。