日本財団 図書館


7 この法律において「操縦性能制限船」とは、次に掲げる作業その他の船舶の操縦性能を制限する作業に従事しているため他の船舶の進路を避けることができない船舶をいう。

(1) 航路標識、海底電線又は海底パイプラインの敷設、保守又は引揚げ

(2) しゅんせつ、測量その他の水中作業

(3) 航行中における補給、人の移乗又は貨物の積替え

(4) 航空機の発着作業

(5) 掃海作業

(6) 船舶及びその船舶に引かれている船舶その他の物件がその進路から離れることを著しく制限するえい航作業

「操縦性能制限船」とは、端的に言えば工事作業船のことであり、船舶の操縦性能を制限する工事・作業を行っているため他の船舶の進路を避けることができない船舶を意味する。各号に列記している作業は例示であるので、列記されていない作業でも他の船舶の進路を避けられない程度に船舶の操縦性能を制限する作業(例えば石油掘削作業)であればこれに該当する。

(各種船舶間の航法)

第18条 航行中の動力船、帆船、漁ろうに従事している船舶は操縦性能制限船の進路を避けなければならない。

 

5. 海洋汚染・海上災害防止法

(以下は参考・引用文献「最新海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律及び関係法令」を参照してとりまとめた)

海洋汚染・海上災害防止法とは「海上汚染及び海上災害防止に関する法律」の略称である。

法第一条において、船舶から海洋に油、有害液体物質等、廃棄物を排出すること、船舶において油、有害液体物質等、廃棄物を焼却することを規制するものである。

法第二条(定義)において、船舶は海域(港則法に基づく港の区域を含む)において航行の用に供する船舟類というと定義しており、自航、曳航を問わず海域を移動する船舟類(作業船)に適用される。

法第五条(油による海洋汚染の防止のための設備等)において、船舶にはビルジ等排出防止設備を設置しなければならないと規定している。

ビルジ等排出防止設備の設置に関する技術上の基準は技術基準省令により以下のとおり規定している。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION