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3. 電波法

船舶安全法第四条(無線電信又は無線電話施設の強制)、船舶安全法施行規則第四条(無線電信等の施設の免除)により、電波法による無線電信等の船舶への施設は、航海の目的その他の事情により免除される。

推進機関を有しない非自航船は免除範囲に該当し、それらには船舶安全法も適用されないことから、非自航船に対して電波法は考慮する必要がない。

 

〔参考資料3-1〕

船舶安全法施行規則(昭和38年9月25日国土交通省運輸省令第41号)

(無線電信等の施設の免除)

第4条 法第四条第一項ただし書の規定により無線電信等を施設することを要しない船舶は、次の各号の一に該当する船舶であって管海官庁が許可したものとする。

一 臨時に短期間法第四条第一項の規定の適用を受けることとなる船舶

二 発航港から到達港までの距離が短い航路のみを航行する船舶

三 母船の周辺のみを航行する搭載船

四 推進機関及び帆装を有しない危険物ばら積船及び特殊船

五 潜水船、水中翼船、エアクッション艇その他特殊な構造を有する船舶であって、無線電信等を施設することがその構造上困難又は不適当なもの

 

4. 海上衝突予防法

海上衝突予防法第3条(定義)において、浚渫、測量その他の水中作業に従事する船舶は船舶の操縦性能を制限する作業に従事しているため他の船舶の進路を避けることのできない船舶「操縦性能制限船」に定義付けられている。

法第18条(各種船舶間の航法)により、動力船、帆船、漁ろうに従事している船舶は操縦性能制限船(作業船)の航路を避けなければならないと規定されて、作業船は航行において優先関係にある。

法第20条は、船舶(船舶に引かれている船舶以外の物件を含む。)は、法定灯火を日没から日出までの間表示しなければならないと規定している。

法第24条は、他の動力船に引かれている航行中の船舶その他の物件は、次に定めるところにより、灯火又は形象物を表示しなければならないと詳細に規定している。

 

〔参考資料4-1〕(以下は参考・引用文献(2.10)を参照してとりまとめた)

海上衝突予防法

(定義)

第3条 この法律において「船舶」とは、水上輸送の用に供する船舟類(水上航空機を含む。)をいう。

2 この法律において「動力船」とは、機関を用いて推進する船舶をいう。

 

 

 

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