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(定義)

この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

空き缶等 飲料又は食料を収納していた缶、ビン、ペットボトルその他の容器、たばこの吸い殻、ガムのかみかす、飼い犬の糞、紙くずその他これに類する物で容易に投棄されることによって、ごみの散乱の原因となるものをいう。

ポイ捨て 空き缶等を定められた場所以外の場所にみだりに捨てることをいう。

町民など 町内に居住し、若しくは滞在し、又は町内を通過する者ををいう。

事業など 事業活動を行うすべての者をいう。

(5) 占有者等 町内において土地若しくは建物を占有し、又は管理する者をいう。

(町の責務)

町は、ポイ捨ての禁止及び美化清掃活動の推進に関する施策を策定し、これを総合的かつ計画的に実施するものとする。

2 町は、ポイ捨ての禁止及び美化清掃活動の推進に関し、町民等、事業者及び占有者等の意識の啓発を図るとともに、環境美化に関する活動が推進されるよう努めなければならない。

(町民等の責務)

町民等は、陸上、海上を問わず屋外で自ら生じさせた空き缶等を持ち帰り、又は回収容器、吸殻入れ等に収納しなければならない。

2 町内に居住する者は、その居住する地域において連帯して美化意識を醸成し、清掃活動推進に努めなければならない。

3 町民等は、町が行う施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

事業者は、陸上、海上、を問わすポイ捨てを禁止するため、その従業員に対する意識の啓発を図るとともに、事業所の周辺その他事業活動を行う地域における美化清掃活動の推進に努めなければならない。

2 事業者は、ポイ捨て禁止について、消費者意識の啓発その他必要な措置を講じなければならない。

3 自動販売機により、飲料等を販売する者は、空き缶等の回収容器を設置するとともに資源化について必要な措置を講じなければならない。

4 事業者は、第1条の目的を達成するため町が実施する施策に協力しなければならない。

(占有者等の責務)

占有者等は、管理する土地又は建物における空き缶等のポイ捨てを禁止するため、土地利用者の意識の啓発、清掃活動その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 占有者等は、第1条の目的を達成するために町の行う施策に協力しなければならない。

(投棄の禁止)

何人も、町域内の道路、広場、公園、海、山及び河川等においてみだりに空き缶等のごみを棄ててはならない。

(ポイ棄て禁止計画)

町長は、第3条の施策を推進するための計画(以下「ポイ棄て禁止計画」という)を策定するものとする。

2 ポイ捨て禁止計画には、次の事項を定めるものとする。

ポイ捨て禁止に関する町民等、事業者及び占有者等の啓発並びに意識の高揚に関する事項

ポイ捨て禁止のための自主的奉仕活動団体の育成及び助長に関する事項

ポイ捨て禁止のための組織体制の整備に関する事項

その他ポイ捨て禁止に関し必要な事項

 

 

 

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