(勧告)
町長は、事業者が第5条の規定に著しく違反していると認めるときは、事業者に対し、期限を定めて改善措置を勧告することができる。
2 町長は、占有者等が管理する土地又は建物において空き缶が著しく散乱している場合において、当該土地の占有者等が清掃その他の環境美化の促進に必要な措置を容易に講ずることができるにもかかわらず、怠っていると認めるときは、当該占有者に対して占有者に対し、期限を定めて適切な改善措置を講じるべきことを勧告することができる。
(命令)
町長は、前条の勧告をうけたものが、正当の理由がなく、当該勧告に従わなかったときは、期限を定めて改善措置を命ずることができる。
(公表)
前条の規定による命令を受けたものが、正当な理由がなく、その命令に従わないときは、その氏名、住所(法人にあっては、法人名及び本店の所在地)をこの条例に従わない旨及びその違反の内容を公表することができる。
(立入調査)
町長は、この条例の施行に必要な限度において、職員に、ごみが散乱している土地又は建物に入り、必要な調査をさせることができる。
2 前条の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携行し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(適用上の注意)
条例の適用にあたっては、町民等、事業者及び占有者等の権利を不当に侵害しないよう留意し、空き缶等の投棄を禁じている法令を遵守しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。
(罰則)
第15条 第7条の規定に違反した者は、2万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年10月1日から施行する。ただし、第15条の規定は、平成13年1月1日から施行する。
(歌津町環境美化の促進に関する条例の廃止)
2 歌津町環境美化の促進に関する条例(昭和60年条例第15号)は、廃止する。