第5章 海および地域の関連自主ルール
第1項 小笠原ホエールウォッチングの自主ルール
I 目的
このルールは、小笠原海域においてホエールウォッチングを行なう際に、小笠原のみならず日本全体の自然資源である鯨類の自然な行動を妨げないと共に、ザトウ鯨の繁殖海域を守ることを目的として、小笠原ホエールウォッチング協会(以下協会)が自主的に制定したものである。
II ホエールウォッチングボートとルールとの拘束関係。
(1) 協会会員のボートは、以下のルールを守る義務を有する。
(2) 協会会員以外のボートには、以下のルールを守るよう要望する。
III ルール適用海域
このルールは、小笠原諸島沿岸5マイル以内の海域において適用する。
IV ルール適用鯨類 このルールが適用される鯨類は、髭鯨亜目及びマッコウ鯨とする。
V 小型船(20t未満、ヨット・カヌー等の無動力船も含む)のルール
(1) 適用海域全域について、以下のルールに則る。
ア 海中に鯨類の鳴音および疑似音を発しない。
イ 上記以外であっても、鯨の行動を錯乱させるような人工音を発しない。
ただし、船舶が発する通常の動力音はこの限りでない。
(2) 対象鯨より200m以内の水域を原則水域とし、以下のルールに則る。
ア ホエールウォッチングボートは減速して接近する。
イ 対象鯨の進行方向を押さえるような操船をしない。
ウ その他現在進行している行動を妨げるような操船はしない。
(3) 対象鯨より50m以内を進入禁止水域とし、以下のルールに則る。
ア ホエールウォッチングボートは、この水域に入域しない。
イ 対象鯨から接近した場合は、低速で離れるか、停船状態とし、進入禁止水域から脱するまでにこの行動をとる。
VI 大型船(20t以上)ルール
上記5項における減速水域を1,000m以内、進入禁止水域を300m以内とする。
ルールは第5項から第6項に準ずる。
(小笠原ホエールウォッチング協会自主ルール 東京都小笠原諸島、協会員作成)
第2項 歌津町ポイ捨て禁止及び環境美化を推進する条例
(目的)
この条例は、町、町民等、事業者及び占有者等が一体となって空き缶等のポイ捨てを禁止し、美化清掃活動の推進に努めることにより、清潔で美しいまちづくりを目指し、もって快適な生活環境の保持に資することを目的とする。