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第4章 各種憲章について

 

第1項 自然保護憲章(財・日本自然保護協会)

 

自然を尊び、自然を愛し、自然に親しもう。

自然に学び、自然の調和をそこなわないようにしよう。

美しい自然、大切な自然を永く子孫に伝えよう。

自然は、人間を始めとして生きとし生けるものの母胎であり、厳粛で微妙な法則を有しつつ調和をたもつものである。

人間は、日光、大気、水、大地、動植物などともに自然を構成し、自然から恩恵とともに試練をも受け、それらを生かすことによって、文明を築き上げてきた。

しかるに、われわれは、いつの日からか、文明の向上を追うあまり、自然の尊さを忘れ、自然の仕組みの微妙さを軽んじ、自然は無尽蔵であるという錯覚から資源を浪費し、自然の調和をそこなってきた。この傾向は近年とくに著しく、大気の汚染、水の汚染、みどりの消滅など、自然界における生物生存の諸条件は、いたるところで均衡が破られ、自然環境は急速に悪化するにいたった。

この状態がすみやかに改善されなければ、人間の精神は奥深いところまでむしばまれ、生命の存在さえ危ぶまれるに至り、我々の未来は重大な危機に直面する恐れがある。しかも、自然はひとたび破壊されると、復元には長い年月がかかり、あるいは全く復元できない場合さえある。

今こそ、自然の厳粛さに目覚め、自然を征服するとか、自然は人間に従属するなどという思い上がりを捨て、自然を尊び、自然の調和をそこなうことなく、節度ある利用に努め、自然環境の保全に国民の総力を結集すべきである。よって、我々は、ここに自然保護憲章を定める。

 

1. 自然を大切にし、自然環境を保全することは、国、地方公共団体、法人、個人を問わず、最も重要なつとめである。

2. すぐれた自然景観や学術的価値の高い自然は、全人類のため、適切な管理のもとに保護されるべきである。

3. 開発は総合的な配慮のもとで慎重に進められなければならない。それはいかなる理由による場合でも、自然環境の保全に優先するものではない。

4. 自然保護についての教育は、幼い頃から始め、家庭、学校、社会それぞれにおいて、自然についての認識と愛情の育成につとめ、自然保護の精神が身についた習性となるまで、徹底を図るべきである。

5. 自然を損傷したり、破壊した場合は、全てすみやかに復元に努めるべきである。

6. 身近なところから環境の浄化やみどりの造成に努め、国土全域にわたって美しく明るい生活環境を創造すべきである。

7. 各種の廃棄物の排出や薬物の使用などによって、自然を汚染し、破壊することは許されないことである。

8. 野外にゴミを捨てたり、自然物を傷つけたり、騒音を出したりすることは、厳に慎むべきである。

9. 自然環境の保全にあたっては、地球的視野のもとに、積極的に国際協力を行うべきである。

 

第2項 竹富憲章(沖縄県八重山郡竹富町)

 

竹富島憲章は、昭和61年3月に島の文化と自然を守り、住民のために生かすことを目的とし、島の方針を内外に示すものとして、全島民の決議により誕生した。

 

 

 

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