日本財団 図書館


5 船舶職員法

PWを運転している者の中には5級小型船舶操縦士の免許を持っていない、いわゆる無免許の者も多い(免許を取れるのは16歳以上)。

 

6 県・市町村条例

海洋性レクリエーションとの水面利用調整に関し、県や市町村として独自に条例を定めている例が見られる。

1] 三重県モーターボート及びヨット事故防止条例

海女、海水浴者、漁船からは200m。養殖施設や定置網漁具からは100m以内を航行禁止とする・・・5万円以下の罰金。

2] 愛知県、三重県、岐阜県などの「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」

遊泳者や小舟に乗っている者に対し、危険を覚えさせるような行為をしてはならない・・・1万円以下の罰金、常習者は3万円以下、6月以下の懲役。

3] 静岡県河川法施行細則、関係告示、通知

浜名湖でPWを通航するためには、知事の通航許可証を必要とするとともに遊走区域を指定している・・・3万円以下の罰金。

4] 山梨県富士五湖水上安全条例

航行禁止区域と保安区域を設定、罰金額は不明。

5] 神奈川県では、「神奈川県海水浴場等に関する条例」により遊泳区域内でのボードセイリングを禁止している。

6] 琵琶湖では滋賀県が定めた「小型船安全規則」により、ボードセイリングなどの無動力船の届出とステッカーの貼付を義務づけている。

 

7 その他

民事上の申し合わせ・協定事項などがある。

1] 一般的ルール・マナーの啓蒙普及を行なう。

2] 水面利用協定の締結を行なう。

3] ダイビングなどから協力金などの徴収を行なう。

 

第2項 海洋レクリエーションと漁業との調和のために

 

「海は公共のものであるから、漁業者はもっと法制度を守って、海を開放すべきである」といわれることがある。これは極端に言えば暗に漁業権のことを指し、一般の人達に魚介類を採らせ、船を漁港に入れ、自由に遊ばせる場を設定させろという意味であろう。その一方で、海で一般の人が遭難すると、当然のように漁業者に捜索協力を求める。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION