5 船舶職員法
PWを運転している者の中には5級小型船舶操縦士の免許を持っていない、いわゆる無免許の者も多い(免許を取れるのは16歳以上)。
6 県・市町村条例
海洋性レクリエーションとの水面利用調整に関し、県や市町村として独自に条例を定めている例が見られる。
1] 三重県モーターボート及びヨット事故防止条例
海女、海水浴者、漁船からは200m。養殖施設や定置網漁具からは100m以内を航行禁止とする・・・5万円以下の罰金。
2] 愛知県、三重県、岐阜県などの「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」
遊泳者や小舟に乗っている者に対し、危険を覚えさせるような行為をしてはならない・・・1万円以下の罰金、常習者は3万円以下、6月以下の懲役。
3] 静岡県河川法施行細則、関係告示、通知
浜名湖でPWを通航するためには、知事の通航許可証を必要とするとともに遊走区域を指定している・・・3万円以下の罰金。
4] 山梨県富士五湖水上安全条例
航行禁止区域と保安区域を設定、罰金額は不明。
5] 神奈川県では、「神奈川県海水浴場等に関する条例」により遊泳区域内でのボードセイリングを禁止している。
6] 琵琶湖では滋賀県が定めた「小型船安全規則」により、ボードセイリングなどの無動力船の届出とステッカーの貼付を義務づけている。
7 その他
民事上の申し合わせ・協定事項などがある。
1] 一般的ルール・マナーの啓蒙普及を行なう。
2] 水面利用協定の締結を行なう。
3] ダイビングなどから協力金などの徴収を行なう。
第2項 海洋レクリエーションと漁業との調和のために
「海は公共のものであるから、漁業者はもっと法制度を守って、海を開放すべきである」といわれることがある。これは極端に言えば暗に漁業権のことを指し、一般の人達に魚介類を採らせ、船を漁港に入れ、自由に遊ばせる場を設定させろという意味であろう。その一方で、海で一般の人が遭難すると、当然のように漁業者に捜索協力を求める。