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b 徴収の名目

徴収の名目についてその実状をみると、漁業振興費、漁業協力金、漁場荒廃防止費、漁業補償料、漁場管理費、監視料、ダイバー案内船斡旋料、海面使用料、入海料、入漁料など様々であるが、「入海料」を徴収している場合は、その是非をめぐり裁判審議が行われている最中である。「海面使用料、入海料、入漁料」など、無用の混乱を引き起こすような表現は避ける方が無難である。

c ダイバーへのサービス

協力金などを徴収するかわりに、ダイバーへのサービスとして、ブイ、ダイビング用魚礁、シャワー等の設置などを提供している漁協もあり、このようなことについては、漁業者側が配慮する必要があろう。

d 協力金などの徴収契約の締結

協力金などの徴収の契約締結などは、新たな潜水海域の開放と一体化して行うことは容易であるが、既に協力金なしでダイビングを行っている地域では、新たに協力金などを徴収することはかなりの努力を要するため、今後、新規事業として導入する場合は、こうしたことを当初から検討すべきである。

e マイボートダイバーなどへの対応

一般レジャーダイバーについては、ダイビングサービス業者などを通じて協力金を徴収することは容易であるが、海上からやってくるマイボートダイバーについては、協力金の徴収に多大の努力を要しており、問題も多い。実際には、漁協などと契約を締結して協力金を支払う調和的なダイビング業者が事情を説明し、納得してもらうまでねばり強く協力要請を行っているようである。

6] 用船対策

a ダイバー案内実施者の募集

ダイバー案内は、組合員間に不公平感が生じないようにすることがトラブル防止のポイントとなる。理想的には、関係する組合員全員がダイバー案内をできるようにするのが望ましいが、これができない場合は、事前に全員に声をかけ希望を募ることが、後々のトラブル防止の鍵となる。

b ダイバー案内収入の平準化

ダイバー案内をする組合員間に収入格差が生じないよう輪番制、あるいはプール制を実施している地域も多い。

7] 潜水海域の指定

a 潜水海域の種類

漁業との調整などの観点から、漁協がダイビングを行う場所(潜水海域)を指定する場合と、ダイビングの禁止区域(潜水禁止海域)を設定する場合がある。

これまでダイビングが行われていない海域では、潜水海域の指定が容易であるが、すでにダイビングが行われている海域では困難な場合が多いので、禁止海域の設定で対応することが多い。

 

 

 

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