(4) 事例6(平成9年紙審第68号)【潮岬沖自主分離通航帯西側で発生した衝突】
貨物船K丸(299トン)、貨物船H号(16,252トン)
i) 原因
H号の見張り不十分により、前路を左方に横切るK丸の針路を避航しなかったことによって発生したものであるが、K丸においても見張り不十分で警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因とされている。
K丸の経過
K丸(船長以下4名で運航)は、平成8年7月3日15時55分、三重県四日市港を発し、山口県徳山下松港に向かった。
7月4日4時3分頃、K丸航士は潮岬灯台から164度、3.6浬の地点において同灯台に並航したとき、針路を267度に定めて自動操舵とした(機関全速8.2ノット)。