図3.8 衝突状況図
(3) 事例5(平成10年横審第89号)【風早埼沖自主分離通航帯西側で発生した衝突】 油送船Y丸(499トン)、貨物船W号(2,712トン) i) 原因 霧のため視界が制限された状況下を航行中に両船が著しく接近することとなった際、針路を保つことができる最小限度の速力に減じず、また、必要に応じて行き脚を止めなかったこととが原因であり、また、視界制限時における霧中信号の実施や船長の船橋当直者に対する視界制限時の報告についての指示が励行されなかったことなども一因とされている。
(3) 事例5(平成10年横審第89号)【風早埼沖自主分離通航帯西側で発生した衝突】
油送船Y丸(499トン)、貨物船W号(2,712トン)
i) 原因
霧のため視界が制限された状況下を航行中に両船が著しく接近することとなった際、針路を保つことができる最小限度の速力に減じず、また、必要に応じて行き脚を止めなかったこととが原因であり、また、視界制限時における霧中信号の実施や船長の船橋当直者に対する視界制限時の報告についての指示が励行されなかったことなども一因とされている。
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