・在宅福祉サービスを受けていたが、自立と判定された人に対するサービス事業にはどのようなものがあるか。
→介護保険は利用できない。しかし、市町村独自のサービスがある(配食サービスや生きがいデイサービス等)。
・支給限度額を超えて介護サービスを受けることはできないか。できるとすればどのような手続きをとればよいか。また、できないとすればどうすればよいか。
→ケアプランでオーバー分の計画も作ってもらえるが、超えた分は自己負担。
・年金が少ないなど、所得の少ない人の保険料はどうなるのか。また、介護はうけられるのか。
→保険料は所得に応じて5段階となっている。要介護認定で認定されれば介護が受けられる。
・在宅介護を助けてくれる要はホームヘルパーであるが、介護技術やその人の性格等が異なることから自分にあっていない場合に、より適したホームヘルパーに交代してもらうことはできるのか。
→ケアマネージャーに言って代えてもらえる。また、ケアマネージャーも市町村に届け出て代えてもらえる。
・介護保険制度が導入されるまでは、特殊寝台(ベット)を無料で借りられたが、導入後は有料となるのか。
→以前は所得により無料で貸していたが、介護保険では1割負担となる。
・施設サービスの種類と利用者負担額
→要介護度が高くなれば介護が多くなるが1割の自己負担は高くなる。(特養は平均月約5万円、療養型でも約6万円)。食費等は別途自己負担。1割負担が上限を超えると高額介護サービス費がある(後日、超えた分が償還される。)。
・施設入所認定の申請手続
→ケアマネージャーに相談又は市町村に相談すること。
・介護認定を受けて訪問看護・リハビリを受けている人は、老人医療保険等の公的保険・福祉による一般医療との関係はどうなるのか。
→介護認定をうければ介護保険が優先する。介護と関係なく医療機関にかかれば従来どおり。
・保険料を滞納するとどのようなペナルティーがあるのか。また、その期間中は保険給付が受けられるのか。
→1年以上滞納すると介護を受けた時に現物給付がなくなり、保険分が償還払いとなる。さらに滞納すると支払が差止めとなり、滞納期間によって段階的にペナルティーがある。詳しくは市町村で聞いてください(第2号被保険者は国民健康保険料の滞納があると適用される。)。
・要介護者が独居等弱い立場にある高齢者の場合、不当な契約をさせられてしまう恐れがあるが、そうならないような方法は何か。
→サービスを受けるときは契約による。ケアマネージャーとよく相談して事業者との契約時にケアマネージャー等に立ち会ってもらうとよい。