2 委員会は、委員の調査により福祉サービスの改善が必要であると認められる場合は、当該福祉サービスを実施している者に対して改善の提言を行うものとする。
3 委員会は、毎年1回その活動状況を公表しなければならない。
(委員の任命)
第3条 委員会は、委員10名以内で構成し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 福祉活動に対し、優れた見識と実践経験を有する者。
(2) 福祉サービスに理解があり、生活者の視点で利用者の立場に立てる者。
2 委員の半数以上は、公募により任命するものとする。
3 委員は無報酬とする。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残存期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第5条 委員会に会長を置き、会長は委員のうちから委員の互選により定める。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故ある時は、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は会長が招集する。
2 会議は半数以上の委員の出席がなければ開催することができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は必要があると認めるときは、専門知識を有する者を会議に参加させ、その意見を聞くことが出きる。
(守秘義務等)
第7条 委員は、利用者のプライバシーの保護に十分配慮するとともに、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 委員は、市民の権利を擁護する者として、常に中立、公平な立場に立って、職務を遂行しなければならない。
(委員の解任)
第8条 市長は、委員が次のいずれかに該当するときは、委員を解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があるとき。
(2) 委員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(申し立て)
第9条 市長の指定する福祉サービスの利用者及び配偶者並びに利用者の三親等内の親族は委員会に、その利用している福祉サービスの内容について調査を申し立てることができる。
ただし、次の各号に掲げる事項については、申し立てることができない。
(1) 裁判等で係争中の事案に関すること。
(2) 制度そのものに対する事項
2 委員会は、前項の申し立てを受けた時は、委員を派遣し調査を行うとともに、その結果について、申し立て者に通知しなければならない。
(庶務)
第10条 委員会の事務局は、健康福祉部健康長寿推進室地域福祉課に置く。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は市長が別に定める。