5 改善勧告を受けた登録者は指定された期限までに改善策を文書で提出しなければならない。
6 非登録者への苦情処理はこの方法によらず、必要に応じて改善の参考案を示すなどの措置を講ずる。
7 調査結果は苦情申立者にも通知する。
苦情申し立てができる人は、市内にある福祉施設、福祉サービスを利用している市民および市外の住民まで可能で、市外の施設を利用している市民や、利用者の親族または事実上介護・養育をしている人も対象としている。さらに、登録者以外のサービス提供者に対する苦情も受けつけ、改善の要望や監察官庁への取次を行う。寄せられた苦情すべてに対応するという柔軟性をもった「開かれた制度」が、このシステムの大きな特徴である。
もう一つの特徴は、サービス提供者側の自主性にもとづいたシステムであり、登録時に契約書を交わすが、法的な効力はなく「あくまでも福祉サービス向上のための協力をお願いする」形であり、調査への協力や改善・解決への積極的な姿勢、情報開示を求めている。サービスの内容、対象エリア、業務内容、特色、モットーなど、登録者から提出された各情報は登録台帳にまとめられ、市民や利用者が自由に閲覧できる。