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また、組織委員会と社会福祉協議会との関係は、設置要綱でその独立性が以下のように認められている。

 

第9条(独立性と責任の所在)

1 市社協は、組織委に関し、委員の委嘱及び人的、物的、資金的な援助のみを行い、組織委及び福祉オンブズパーソンの活動については、その独立性を尊重し、干渉しないものとする。

2 組織委は、市社協から独立して、その職務を遂行するものとする。

3 組織委の活動及び福祉オンブズパーソンの選任が、市社協から独立して行われるものであることに鑑み、市社協は、組織委及び福祉オンブズパーソンの活動に関しては、民法第715条で定める使用者責任を負わない。

4 組織委及び福祉オンブズパーソンの活動に関し、登録者又は第三者から不法行為、債務不履行等による請求が為される場合には、当該請求の内容に応じ、当該福祉オンブズマン又は民間オンブズパーソン委員会若しくは組織委が各々の責任に於いて対応するものとする。

 

一方、福祉オンブズパーソンは18名以内とされ、組織委員会委員と同様に3年の任期で再任は認められるが3選は認められない。そして、それぞれが高齢者部会(6名以内)、障害者部会(6名以内)、児童部会(4名以内)に所属しなければならない。その活動は、「東久留米民間福祉オンブズパーソン業務規定」の第1条により、次のように定められている。

 

第1条(活動の指針)

1 福祉オンブズパーソンは、人権と福祉に関する感性と知性を高く保持し、不当な干渉を排除し、良心に従って行動する。

2 福祉オンブズパーソンは、弱い立場に置かれがちな利用者に配慮を怠らず、公正かつ適切に職務を行う。

3 福祉オンブズパーソンは、利用者のプライバシー、提供者の事業機密につき、任期中も任期終了後も秘密を守らなければならない。

4 福祉オンブズパーソンは、要綱・規則に基づく活動は、権力的なものではなく、福祉サービス提供者の理解と協力の上に成り立つものであることを自覚し、関係者の信頼を受けられるように礼節を守り、公正な態度を保持しなくてはならない。

5 福祉オンブズパーソンは、関係者から金品や酒食のもてなしを受けたり、その他公正を疑われるような行動をしてはならない。

6 福祉オンブズパーソンは、関係者の訪問に際しては、原則として事前に相手先に連絡をすると共に、常に身分証明証を携帯し、必要に応じてこれを呈示しなければならない。

 

 

 

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