(組織)
第3条 この懇話会は、広域連合オンブズパーソン並びに広域連合管内1市5町の行政相談委員をもって組織する。
(会長及び副会長)
第4条 この懇話会に会長及び副会長1名を置き、会長は第3条の規定により組織する者の互選により選出し、副会長は会長が指名する。
2 会長は、会務を統括し、懇話会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長があたることとする。
(経費)
第6条 この懇話会に要する経費は、広域連合長が別に定める。
(庶務)
第7条 この懇話会の庶務は、広域連合に設置するオンブズパーソン事務局において行なう。
(委任)
第8条 この要綱の施行に関して必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
参考文献等
・空知中部広域連合編「空知中部広域連合」(平成12年4月)
・北海道編「介護保険制度に関する広域的取り組みについて」(平成11年1月)
・全国老人福祉問題研究会編「ゆたかなくらし」213号(平成11年11月)