ウ. 苦情申立の要件
オンブズパーソンに対し、広域連合の業務執行に関する個人の苦情を申立てることができる者は、1]広域連合が行う介護保険の被保険者(以下「対象者」という)、2]対象者の配偶者又は3親等以内の親族、3]対象者と同居している者、4]その他広域連合長が特に必要と認める者である(総合条例第29条)。
苦情の内容は、広域連合が行う介護保険に関する事項に限られている。つまり、広域連合が行う1]要介護等認定、2]介護保険資格管理、3]介護保険料賦課徴収、4]介護保険給付、5]介護予防給付及び介護保険給付対象サービスの利用、その他広域連合が行う介護保険に関する内容が申立て可能な内容である(総合条例第30条)。このうち、1]の広域連合が行う要介護認定にっいては、介護保険法に基づく介護認定審査会の権限、介護保険審査会への不服申立てとの関係から、認定結果そのものの苦情を取り扱うのではなく、あくまでも介護認定結果における過程についての苦情を取り扱うとしている。また、申立て内容が、1]判決、裁決等により確定した権利関係に関する事項、2]裁判所において係争中の事案及び行政庁において不服申立ての審理中の事案に関する事項、3]監査委員に監査請求を行っている、あるいは監査委員において現に監査を行っている事案に関する事項、4]議会に請願又は陳情を行っている事案に関する事項、5]職員の自己の勤務条件に関する事項、6]オンブズパーソンの行為に関する事項、7]苦情申立人の自己の利害にかかわらない事項、8]苦情申立てに係る事実のあった日の翌日から起算して1年を経過している事項(正当な理由がある場合は除く)、9]虚偽その他正当な理由がない事項や審査することが適当でない事項のいずれかに該当するときは、オンブズパーソンの審査対象外となる(総合条例第32条)。