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第3条 乙は、前条の調査の結果オンブズマンが是正勧告及び意見表明等を行った場合には、その趣旨を尊重し、改善等に努めるものとする。

2 乙は、オンブズマンから是正勧告に対する是正等の措置について、報告を求められた場合は、条例第21条及び規則第11条の規定に基づき是正等措置報告書を当該報告を求められた日から60日以内に提出するものとする。

(情報の公表)

第4条 乙は、意見表明、是正勧告、是正等措置報告等の情報について、条例及び規則に基づき公表されることについて、容認するものとする。ただし、甲は公表に当たっては、個人情報の保護について最大限の配慮をするものとする。

(協定の解約)

第5条 この協定について、甲乙一方の申し立てにより協定を解約することができるものとする。ただし、その場合において甲乙協議の上、解約日等を決定するものとする。

(補則)

第6条 甲と乙は、この協定書に定めた項目以外の事項が発生した場合は、第1条の目的を実現するため、互いに協議協力して解決を図るものとする。

 

本協定締結の証として本書2通を作成し、各自1通を保有するものとする。

平成 年 月 日

東京都多摩市関戸六丁目12番地1

多摩市

代表者多摩市長 鈴木邦彦

住所

氏名

 

 

 

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