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これらの苦情調査の結果、必要があると認めたときは関係する市の機関に対し是正等の措置を講ずるよう勧告したり、制度そのものに原因があると認めるときは当該制度の改善を求める意見を表明することができる(規則第16条)。勧告又は意見表明を受けた市の機関はこれを尊重し(規則第17条)、福祉オンブズマンから是正等の措置について報告を求められたときは当該報告を求められた日から60日以内に是正等の措置について報告しなければならない(規則第18条)。

福祉オンブズマンは苦情の調査の結果を速やかに苦情申立人に通知しなければならない(規則第15条)。また、是正等の措置等による勧告若しくは意見表明等は市民に公表するものとしている(規則第19条)。

 

ウ. 実施状況

平成12年4月から8月までは問い合わせや相談はあったが、申立ては1件もなく、9月になって初めて申立てがなされた。申立てがあったのは平成12年9月5日で申立ての内容は6月に日常生活用具としてワープロの給付申請と補そう具の交付申請をしたが申請から給付まで時間がかかりすぎる、事務処理を怠っているためではないかということであった。オンブズマンは9月6日、申立人から詳しい内容を確認し調査をすることを決定し、9月27日には障害福祉課の関係書類の閲覧とヒアリングを行った。ワープロについては申立人の勘違いの可能性もあり再確認をし、10月11日見解をまとめる予定である。

苦情申立て受付状況(件数と内容)は以下のとおりである。

 

・申立て件数 1件

・匿名のため調査できなかったもの 2件

・オンブズマンヘ相談があったが、対象外だったもの 2件

1件は個人的な悩みだったので、話を聞いた後制度の趣旨説明を行った。もう1件は、調布市の事業ではなく知的障害者施設入所全般についての相談であり、相談窓口や方法についてアドバイスを行った。

・職員が相談を受けたが対象外だったもの 3件

私立病院への苦情等、調布市の事業内容ではないものでそれぞれ他の相談窓口等を紹介した。

・職員が相談を受け、通常の市民相談処理で対応したもの 4件

地域福祉センターの備品についての簡単な問い合わせや老人憩いの家利用についての苦情・福祉タクシー会社への不満・生活保護についてのサービスの申請や決定を受ける前の相談であったので速やかに対応できるように、担当課へ連絡し通常の市民相談同様の処理を行った。

 

 

 

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