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福祉オンブズマン制度は、市が決定した保険福祉サービスに関する苦情に迅速に対応することにより市民の権利及び利益を擁護するとともに、保険福祉行政の公正及び透明性を確保し市民の保健福祉行政に対する信頼性を高めることを目的に設置された(規則第1条)。

(イ) 地位及び組織

福祉オンブズマンは、非常勤特別職であり(規則第4条)、市長が、人格が高潔で社会的信望が厚くかつ市政に関し優れた識見を有する者のうちから福祉オンブズマンを委嘱する(規則第5条)。福祉オンブズマンの定数は2人で、任期は2年である(規則第6・7条)。福祉オンブズマンは職務の遂行に関しその独立性を尊重されていると同時に、市は積極的な協力援助を行わなければならない(規則第21条)。また、市から一定の距離を保つために市と特別な利害関係にある会社その他の団体の役員と福祉オンブズマンとの兼職を禁じている(要綱2の2)。

発足時には、浜口臣邦(弁護士)、今野康子(元都女性青年部長)の2名が委嘱された。

(ウ) 苦情申立の要件

福祉オンブズマンに苦情申立ができる者は、市の保健福祉サービスの決定を受け、若しくは取り消され、又は申請を却下された本人及び代理人、本人の配偶者又は3親等以内の親族及び福祉オンブズマンが特に必要と認めた人である。申立ができる内容は、市が直接又は民間委託して行う保健福祉サービス業務及びこの業務の担当職員の行為である(規則第10条)。ただし、苦情の内容がその事実のあった日から1年を経過したものや裁判等で係争中のものは除く。申立てができる内容は市が直接又は民間委託して行う保健福祉サービス業務及びこの業務の担当職員の行為である(要綱第2条)。

 

図II1-(15) 苦情申立てから解決までの流れ

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出所) 調布市福祉オンブズマン室 資料

 

(エ) 権限等

福祉オンブズマンが苦情申立てを受け、苦情の調査を行う場合には速やかに関係する市の機関に対しその旨を通知し(規則第13条)苦情の調査のために必要があると認めたとときは関係する市の機関に対して説明を求め、その保有する帳簿等の関係書類その他の記録を閲覧し、若しくはその提出を要求し又は実地調査をすることができる(規則第14条)。

 

 

 

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