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図II1-(11) 品川区のサービスに関する苦情対応のしくみ

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保険者等の事業者に対する権限(根拠)

区:保険給付に関する調査(法23条)、指定規準違反にかかる都への通知(法77条ほか)、改善指導・助言(運営規準)

都:保険給付に関する調査(法24条ほか)、指定規準違反等の監査・指定取り消し(法77条ほか)

国保連:調査と改善指導・助言(法176条)

 

ウ. サービス向上委員会の活動

サービス向上委員会は、「品川区介護保険制度に関する条例第8条(介護サービスの質の向上)」に基づき、平成12年4月に設置された(介護サービス向上委員会設置要綱)。委員は8名で、区長が委嘱する。委員の構成は、学識経験者(弁護士等)2名、被保険者代表(利用者)4名、事業者代表2名である(同要綱第3条)。委員の任期は2年で、再選は可とされている(同要綱4条)。事務局は「高齢部高齢福祉課介護保険係」(4名)に置かれている(同要綱第8条)。

 

 

 

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