4] 苦惰等について、必要と認めるときは、関係機関が是正等の措置を講ずるよう区の機関に対し要請すること
5] 苦情等の原因が制度に起因し、それが著しく不合理であって改善する必要があると認めるときは、その旨の意見を表明すること
申請手続き
オンブズマンに申し立てを行なうことができるのは、区が行う高齢者福祉サービスを現在受けていたり、サービスを受けられなくなったり、受けようとしたサービスの申請を認められなかった者である。また、本人の家族、同居人、民生委員などによる申立てもできる(同条例第10条)。
申し立てのできる苦情は、区が行った高齢者福祉サービスに対する具体的な苦情で、ただし、苦情の内容がその事実のあった日から1年を経過したものや裁判等で確定・係争中のものはなど除かれる(同条例12条)。申し立てには、必要な事項を「苦情申立書」に記入して、高齢者福祉オンブズマン担当に提出する(同条例第9条・同規則第4条)。なお、郵送やFAXも受付ける。また、直接オンブズマンに申し立てることもできる。
・調査対象外とする苦情(第12条)
オンブズマンは、苦情の申立てが次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、当該苦情を調査しない。
1] 苦情の内容が次のいずれかの事項に該当するとき
ア. 現に裁判所において係争中の事項及び既に裁判所において判決等のあった事項
イ. 現に行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定による不服申立てを行っている事項及び不服申立てに対する裁決又は決定があった事項
ウ. オンブズマンの行為に関する事項
2] 苦情の申立ての原因となった事実について本人が利害を有しないとき
3] 苦情の内容が、苦情の申立ての原因となった事実のあった日から1年を経過しているとき。ただし、正当な理由があると認めるときは、この限りでない
4] 虚偽の申立て又は明らかに理由がない申立てと認められるとき
5] 前各号に掲げるもののほか、調査することが相当でないと認められるとき
2 オンブズマンは、前項の規定により苦情を調査しない場合は、その旨を理由を付して苦情申立人に速やかに通知しなければならない
苦情の調査
オンブズマンは、調査が必要である場合、関連する区の機関に対して、調査事項に関係する書類や記録の閲覧や、関係者に直接事情を聴くなどの調査を行なう(同条例第11条)。