2] 区内介護関係サービス全般の質の向上を図る業務
相談員は定期的に施設を訪問し利用者が相談しやすい状況を作りだすとともに、必要に応じて施設のサービス内容を調査し、情報を収集する。また、窓口や事業者からの相談や苦情について受けた報告を集計し、「介護保険苦情・相談室」で収集した相談とともに内容を分析する。その結果、介護サービスや対応等に改善が必要な場合には、事業者等に直接働きかける外、定期的に開催する「介護サービス関係機関連絡協議会」を通じて注意を促し、「おとセン」で事業者等を対象とする研修会を実施するなどして改善につなげる。一方、利用者側について問題があれば、「おとセン」で利用者対象の講演会、勉強会、情報紙掲載を通じて、介護保険制度の理解と活用のための啓発活動を行なう。また、消費者センターの消費者相談に相談がある場合もあるので消費者センターとも情報交換を行ない、ともに対応策や消費者教育について協議する。
3] 情報提供業務
情報紙やインターネットを活用し、サービス事業者利用可能状況、事業者内容、ケアプラン例、介護サービスの特徴、負担額、契約書の見方等利用者の選択に役立つ情報、苦情・相談室に寄せられた相談とその結果等を区民に情報提供する(但し、プライバシー及び不利益となる情報は除く)。また、苦情・相談室で収集した情報を管理し、利用者の相談に役立てる。
次表は、前述してきた「苦情・相談室」の特徴を、行政設置の「福祉オンブズマン制度」と比較したものである。