1] 区民の高齢者福祉サービスに関する苦情等を調査し、迅速かつ適切に処理すること。
2] 特に必要と認めたときは、自ら事案を取り上げて調査すること。
3] 申立てに係る苦情等又は前号の規定に基づき取り上げた事案について、特に必要と認めたときは、高齢者福祉サービスを提供する事業者、申立人、関係機関の職員その他の関係人から必要な資料を提出させ、意見又は説明を求めること。
4] 申立てに係る苦情等又は第二号の規定に基づき取り上げた事案について、事業者に対し提案を行い、区民との調整を行うとともに、特に必要と認めたときは区長に対し、関係人の調査への協力状況並びに委員会の行った提案及び調整の結果を公表するよう勧告すること。
5] 申立てに係る苦情等又は2]の規定に基づき取り上げた事案について、区長に対し意見を述べ、若しくは是正等の措置を講ずるよう勧告し、勧告の内容を公表すること。
区長が委員会に諮問できる事項は、高齢者福祉サービスに関するものとされているが、1]判決、裁決等により確定した権利関係に関する事項、2]法令等により不服申立ての規定がある事項、3]裁判等で係争中の事案に関する事項、4]足立区公文書公開・個人情報保護審議会の職務に関する事項、5]委員会により既に苦情の処理が終了している事項に関しては、除くとされている(第2条2)。また、同条例では、事業者に対して、同委員会からの調査の要請、提案・調整があったときは、これを尊重し、誠実・適切に処理すること(第8条)、また区に対しては、委員会の独立性を尊重し、積極的な協力援助を行なうこと(第9条)とし、事業者と区の責務を明確に規定している。
同委員会は、5月から活動を開始し、8月末までに4回開催されている。なお、この期間の諮問件数は0件であるが、区への意見は6件ある。
「高齢者福祉サービス苦情等解決委員会」の事務局運営は、足立区社会福祉協議会に委託されている。区民からの相談・苦情は、前図の「足立区苦情対応の仕組み」にもみられるように、同協議会内に設置されている「権利擁護センターあだち」の相談員が、無料で、「仲介、斡旋、助言、代替サービスの調整」などの対応をすることになっている。「権利擁護センターあだち」は平成12年4月に設置され、現在、5名の相談員(非常勤)が区民からの相談・苦情にあたっている。相談員は、消費生活関係者3名、福祉・医療関係者各1名からなっている。受付時間は午前9時から午後5時(月〜金)までで、相談や苦情は訪問・電話・ファクスのいずれでも可で、相談員が自宅に出向く「出前方式」も採用している。また、同センターでは手話通訳も備えている。「権利擁護センターあだち」は、苦情相談の外、地域福祉権利擁護事業と介護保険事業者の情報提供も手がけており、相談・苦情の「総合窓口」として位置付けられている。