事例3 審査請求日:平成12年2月19日 請求人:在宅の63歳の女性
請求に係る処分:要介護1
結果:処分庁の弁明を受けた後請求を取り下げ
事務局:大里福祉保健総合センター
要介護認定関係以外(取扱い:県庁合議体)
事例1 審査請求日:平成12年9月25日 請求人:在宅の65歳の男性
請求に係る処分:保険料額
結果:請求を取下げ(平成12年11月10日)
事務局:介護対策課
事例2 審査請求日:平成12年10月23日 請求人:在宅の70歳の男性
請求に係る処分:保険料額
結果:平成12年11月22日に請求棄却の裁決
事務局:介護対策課
事例3 審査請求日:平成12年10月4日 請求人:在宅の68歳の男性
請求に係る処分:保険料額
結果:保険料特別徴収が開始され、請求を取下げ
事務局:介護対策課 (平成12年10月23日)
(2) 都道府県国保連合会の「介護サービス苦情処理委員会」
ア. 国保連合会における苦情事案の処理
国保連合会は、介護保険法(平成9年法律第123号)第176条のもとで介護保険制度における苦情処理機関として明確に位置づけられており、さらに「運営基準」の中でも再定義され調査権限と指導・助言について規定されている。
・介護保険法
第176条 連合会は、国民保険法の規定による業務のほか、次に揚げる業務を行う。
(中略)
二 指定居宅サービス、指定居宅介護支援及び指定施設サービス等の質の向上に関する調査並びに指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び介護保険施設に対する必要な指導及び助言(後略)
・運営基準(厚生省令第37〜41号)(訪問介護の「苦情処理」)
第36条1〜2(略)
3 指定訪問介護事業者は、提供した指定訪問介護に係る利用者からの苦情に関して、国民健康保険団体連合会が行う法第176条第1項第2号の調査に協力するとともに国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合において、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。