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神奈川県介護保健審査会の委員は平成12年4月1日現在69人から構成されている。保険給付等審査部会は被保険者代表3人、市町村代表3人、公益代表3人から構成されていて、このうち公益代表は学識経験者、医師、県福祉部長となっている。介護認定審査部会の公益代表者(前述の公益代表者3名を除く。)は全て医師、弁護士、県職員の3名で構成されていて、県職員が合議体の委員長となっている。

平成11年10月から平成12年3月の期間に要介護認定に関する申立は4件あり結果は申立取下げは2件、申立を認めるものは2件である。平成12年4月から10月の期間は要介護認定に関する申立が1件、保険料等に関する申立が8件あり、以上9件すべてが12月現在審査中である。

 

(ウ) 埼玉県介護保険審査会

埼玉県では、介護保険審査会に関する規定として「埼玉県介護保険審査会の公益を代表する委員の定数を定める条例」(以下「条例」とする。)を平成11年7月16日に制定・施行し、又「埼玉県介護保険審査会規程」(以下「規程」とする。)を平成11年10月1日に制定・施行している。

埼玉県の介護保険審査会の公益を代表する委員の員数は条例により66人と定めている。また、規程では「執行機関の付属機関に関する条例」(埼玉県条例第17号)第6条の規程に基づき埼玉県介護保険審査会について必要な事項を定めている。

規程第2条では、要介護認定(要支援認定)の処分に対する審査請求事件を取り扱う合議体の数を埼玉県内の各福祉保健総合センターの区分(10区分)に応じ、次表のように定めている。

 

表I-(6) 要介護認定等の審査請求事件を取り扱う合議体の数

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