図I-(6) 要介護認定(要支援認定)の審査請求
ウ. 東京都、神奈川県及び埼玉県介護保険審査会 (ア) 東京都介護保険審査会 東京都では介護保険審査会に関する規定として「東京都介護保険審査会の公益を代表する委員の定数等を定める条例」(以下「条例」とする)を平成11年10月1日に制定し、平成12年4月1日から施行している。この条例では、第1条で東京都介護保険審査会の公益を代表する委員の定数は66人以内と規定されている。
ウ. 東京都、神奈川県及び埼玉県介護保険審査会
(ア) 東京都介護保険審査会
東京都では介護保険審査会に関する規定として「東京都介護保険審査会の公益を代表する委員の定数等を定める条例」(以下「条例」とする)を平成11年10月1日に制定し、平成12年4月1日から施行している。この条例では、第1条で東京都介護保険審査会の公益を代表する委員の定数は66人以内と規定されている。
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