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審査請求事件を取り扱う合議体

審査請求に係る処分の種類により審査請求事件を取り扱う合議体の組織は違うものとなる。要介護認定又は要支援認定に関する処分に対する審査請求の事件は、公益を代表する委員のうちから介護保険審査会が指名する3人をもって構成する合議体で取り扱われ、その他の審査請求の事件は会長を含む公益代表委員、被保険者代表委員、市町村代表委員各3人から構成される合議体で取り扱われる。

以下に保険審査会の構成を図示する。

 

図I-(5) 保険審査会の構成

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専門調査員

要介護認定に関する審査請求の処理の迅速化・正確化を図るため介護保険法第188条に基づき保健・医療・福祉の学識経験者が専門事項の調査を行う専門調査員を介護保険審査会に設置することができる。専門調査員は都道府県の知事が任命し、その身分は非常勤特別職の地方公務員である。専門調査員にも「守秘義務」が課されており違反した場合は罰則が適用される。

審査請求と訴訟との関係

介護保険法第196条により、審査請求の対象となる処分の取り消しの訴えは当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができないこととされている。しかし、審査請求があった日から3ヶ月を経過しても裁決がないとき等、一定の事由に該当する場合には行政事件訴訟法第8条第2項により裁決を経ないで処分の取り消しを訴えることができる。

 

 

 

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