専門調査員
要介護認定に関する審査請求の処理の迅速化・正確化を図るため介護保険法第188条に基づき保健・医療・福祉の学識経験者が専門事項の調査を行う専門調査員を介護保険審査会に設置することができる。専門調査員は都道府県の知事が任命し、その身分は非常勤特別職の地方公務員である。専門調査員にも「守秘義務」が課されており違反した場合は罰則が適用される。
審査請求と訴訟との関係
介護保険法第196条により、審査請求の対象となる処分の取り消しの訴えは当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができないこととされている。しかし、審査請求があった日から3ヶ月を経過しても裁決がないとき等、一定の事由に該当する場合には行政事件訴訟法第8条第2項により裁決を経ないで処分の取り消しを訴えることができる。