3. 都道府県における介護保険審査会及び国保連合会の苦情処理体制
(1) 都道府県介護保険審査会
ア. 介護保険審査会の概要
介護保険審査会は介護保険法(平成9年法律第123号)第12章(第183条〜第196条)の規定に基づき審査請求機関として各都道府県に設置が義務付けられていて、保険者(市町村)の行った要介護認定等の行政処分に対して被保険者からの不服申立てについて審理・裁決を行う機関である。
・介護保険法
第183条 保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金(財政安定基金拠出金、納付金及び第157条第1項に規定する延滞金を除く。)に関する処分に不服がある者は、介護保険審査会に審査請求をすることができる。
(2項 省略)
第184条 介護保険審査会(以下「保険審査会」という。)は、各都道府県に置く。
第185条 保険審査会は、次の各号に掲げる委員をもって組織し、その定数は、当該各号に定める数とする。
一 被保険者を代表する委員 三人
二 市町村を代表する委員 三人
三 公益を代表する委員 三人以上であり政令で定める基準に従い条例で定める員数
2 委員は、都道府県知事が任命する。
3 委員は、非常勤とする。
第186条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
介護保険審査会は、上述の規定に基づいて組織されている。公益を代表する委員の員数の政令で定める基準は、介護保険審査会の要介護認定又は要支援認定に係る審査請求事件の件数その他の事情を勘案して各都道府県が必要と認める数の合議体を介護保険審査会に設置することができる。これは各都道府県の状況に応じ審査請求の審理・裁決が速やかに行われるように適切な委員数の設置を各都道府県に委ねているといえる。
介護保険審査委員の身分は特別職に属する地方公務員である。又、介護保険審査委員には、職務上知り得た個人の秘密を正当な理由なくして漏らしてはならない「守秘義務」が課されていて違反した場合には罰則が適用される。また、介護保険法第187条に基づき保険審査会には公益代表委員のうちから委員が選挙する会長1人が置かれる。