それらの苦情案件に関しては、「相談・苦情内容記録票」に記録しなければならない。
市町村は、利用者や家族から電話もしくは来庁による相談や苦情を受けた場合、「相談・苦情内容記録票」に記録し、事実関係の調査を行う。それにより、改善の必要性が認められる場合は、書面により改善の指導及び助言を行う。また、これらの苦情処理結果は利用者に通知される。しかし、この指導・助言にもかかわらず、改善されない場合または市町村域を超えており市町村での対応が困難な場合は、国保連合会に対して利用者が苦情申立をするように助言等を行う。